法律相談は愛知総合法律事務所 津事務所の弁護士にご相談下さい!|津事務所

ご相談窓口

059-273-5301

受付時間 平日 9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

059-273-5301

受付時間 平日 9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
弁護士コラム Column

【コラム】遺産の分割方法

2021年04月23日
津島事務所  弁護士 浅野 桂市

今回は、相続による遺産の分割方法について書いていきたいと思います。
 ​ 遺産の分割方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割があります。

​​ ​ ①の現物分割は、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法で、遺産分割の原則的な方法です。
​  相続人Aさんに土地1を、相続人Bさんに土地2を取得させる、というものです。

​​  ②の代償分割は、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させ、他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
 ​ 土地1を相続人Aさんに取得させる代わりに、Aさんが相続人Bさんに土地1の価値の半分相当の金銭を支払う、というようなものです。
 ​ 代償分割が認められるには、「特別の事由」が必要で、さらに、債務を負担することになる相続人(上の例では相続人A)にその資力があることが必要になります。 代償分割の方法による場合は、誰かが債務を負担しなければならなくなり、相続人の間でもめて話がまとまらなかったり、遺恨が残ったりしがちです。

​ ​ ③の換価分割は、遺産を売却して換金し、分配する方法です。
 ​ この方法は一見良いように見えますが、長年住み慣れた家を手放さないといけなくなり、配偶者などが反対し、話がまとまらないことが多いです。

​ ​ ④の共有分割は、その名のとおり、遺産を相続人で共有状態にする分割方法です。
 ​ 共有はその後紛争が発生することが多く、あまりお勧めできません。

 ​​ 詳しくは個々の事案によりますが、一般的には、遺産の分割の方法として現物分割の方法が一番望ましい方法であると考えられます。しかし、これを遺産分割協議において決めようとすると、もめることが多々あります。そこで、無用な家族内の紛争を避けるために、生前に、遺言を作成して、どの財産を誰に相続してほしいか、決めておくことが望ましいところです。

​ ​ その意味でも、生前、紛争になる前に、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

関連記事