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日常企業法務

日常企業法務

日常企業法務に関してお困りではございませんか?

会社の法律問題は、セクハラやパワハラ等のほか(これらについては「法人労働」を参照してください)、債権回収(これについては「債権回収」を参照してください)、契約書作成、取引先の倒産に対する対応など、多岐にわたります。それだけではありません。会社の経営権について争いが生じたり、経営権を親族にバトンタッチしたい場合などには、さらに専門的な法律知識が必要とされるでしょう。

会社の法律問題は、迅速かつ適正に解決しておかないと、従業員や取引先に損害を与えてしまったり、重大な信用問題に発展してしまうおそれがあります。会社に法律問題が発生した場合、経営者は、専門的な知識を有する者のアドバイスを受け、迅速果断に経営判断を行う必要があります。しかし、新たに法務部を設立したり、法務専従の従業員を雇おうとすれば、大きなコストがかかります。「弁護士を上手に使う」という発想は、会社経営の視点から見れば、法務リスクのヘッジと、法務部門のアウトソーシングということにほかなりません。

当事務所の業務は、個別の事件の解決にとどまるものではありません。当事務所は、顧問契約を通じた日常的な一般法律相談や、弁護士・司法書士・税理士・社労士の協働によるコンサルティング業務など、企業の皆様をサポートするための解決策を幅広く取り揃えております。

解決までの流れ

1. 弁護士との相談

弁護士事務所にて相談を行う(通常は1回 5,500円(税別5,000円)の法律相談料が発生します)。

2. 正式にご依頼

弁護士事務所との契約書作成し、正式にご依頼を頂く(相談料以外の費用が発生するのは、正式にご依頼を頂いてからです)。

3. 顧問契約(必要な場合)

会社内部の実情を知る必要がある場合など、事案によっては顧問契約を締結して頂くこともあります。顧問契約を締結していただいた場合、法律相談料は無料となります。

4. 調査、必要書類の作成

会社の契約書類、定款、計算書類等、事件解決のために必要な書類について、調査を行う。場合によっては、弁護士の指導のもと、必要書類の作成を行う。

5. 書面の送付

相手方のある事件の場合、弁護士事務所から相手方に対し依頼を受けた旨の書面を送付し、裁判等への対応を行う。
会社内部の事件(組織再編など)の場合、複数の弁護士が主導して打ち合わせを重ねる。税務・労務・登記について特別な準備が必要な場合には、司法書士・税理士・社労士らが打ち合わせに参加し、遺漏のない事務処理を行う。

6. 解決に向けて

迅速かつ適正に事件を解決する。

日常企業法務の解決事例

取引先の担当者から「御社の契約書のうち第3条と第9条を修正してほしい」と要求されました。しかし、今まで、契約書のひな形どおりにしか契約をしたことがありません。どのように対応すればよいでしょうか。

解決策

弁護士に契約書の写しを送っていただき、弁護士が契約条項の内容をチェックします。取引先の要求に過剰なところがあれば、弁護士が内容を修正したり、対案を提案するなどして、自社にとって有利な条件での契約締結を目指します。

なお、顧問契約を締結していただいた場合、通常の範囲の契約書チェックについては、追加の費用はかかりません。

<説明>

契約書は、すべての取引の基本となる重要な書類であるために、ときとして膨大な分量になることがあります。分厚い書類に細かい字で書かれた書類を前にすると、その内容がどれほど重要であっても、読む前からやる気を失ってしまうかもしれません。

しかし、契約書の中身を十分チェックしないでサインをしてしまうと、トラブルが生じて裁判になったときに、「知らなかった」ではすまされなくなります。契約書は、裁判では最有力の証拠となりますので、契約書に書いてあることは、基本的にすべて記載内容どおりの効力が認められます。だからこそ、契約書にサインするときは、その内容を十分確認し、自社に不利な条項があれば、削除や修正を求めなければなりません。

では、具体的には、どのような条項についてチェックをすればよいのでしょうか。 例えば売買契約書の場合、売り買いの対象となっている物(目的物)の所有権がいつ買主に移転するかが重要です。買主としては、少しでも早く目的物を自分のものにしたいでしょうし、売主としては、代金を支払ってもらう前から目的物が買主のものになったのでは不安でたまらないでしょう。そこで、例えば、自社が売主である場合において、契約書の記載が「目的物の所有権は引渡時に移転する」となっていれば、「目的物の所有権は代金完済時に移転する」と修正することになります。

それ以外にも、売買契約であれば、目的物が不可抗力で壊れてしまった場合の責任(危険負担)、代金支払が遅れた場合の買主のペナルティ(遅延損害金や解除)、知的財産権や機密の取扱いなど、あらゆる条項が検討対象となりえます。

意外に忘れがちなのが「合意管轄」の条項です。もし契約書に「那覇地方裁判所を専属的合意管轄とする」という条項があったとすれば、どうなるでしょうか。この場合、相手方との間でトラブルが生じて裁判になってしまったら、あなたは那覇地方裁判所まで出向かなければならないのです。 どれほど些細に見える条項でも、重要な意味を持っている場合がありますので、契約書の内容に不安がある場合には、早めに弁護士に相談してください。

<具体例>

製造業を営む会社様との間で顧問契約を結ばせていただき、顧問契約に基づく法律相談の一環として、日常的に契約書チェックの仕事をさせていただいております。このケースでは、月額顧問料以外に別途費用は頂戴しておりません。

これにより、顧問先様の総務部は契約書チェックの負担から解放され、しかも、契約書チェックのスピードと精度が向上するというメリットが得られましたので、顧問先様に非常に喜んでいただけました。